逃避债务不容允许!REASON

理由3 スピード解決が可能

理由3 スピード解決が可能

中国の裁判は原則として1審は6ヶ月以内に結審を、2審は3ヶ月以内に終審をしなければいけません。
渉外事件に関しては、この規定が適用されないものの、参考にはされます。
多くの場合は、証拠交換及び口頭弁論が各1回の期日で全て行われ、簡単な案件であれば3時間程度、若干複雑な案件でも朝から昼休憩をはさんで夕方に終わるのが通常です。

地方保護主義

国によっては外国企業や外国人に不利な運用をする裁判所もあると聞きますし、中国でも以前は、情実による判決が問題になっていましたが、昨今は改善されています。
少なくとも北京や上海においては、そのようなことはほぼないと言って問題ありません。また、中国では習近平政権になってからは司法の腐敗や権力濫用に対する監督が厳しくなり、司法環境は益々改善されている状況です。

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